うきは市では、「うきは市暴力団排除条例(平成22年4月1日施行)」に基づき、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、全ての入札、契約から暴力団関係事業者(工事請負契約書第47条の3第1項各号に該当する者。以下同じ。)を排除する取り組みを行っているところです。
本市発注の建設工事を受注された方は、一次、二次等の層次を問わずその請け負った建設工事を他の建設業を営む者(建設業の許可を受けていない者を含みます。)に請け負わせたときは、以下の手続きを行ってください。
1.下請施工体系図の提出
下請負契約(一次及び二次下請以降全ての下請負人を含む。)を締結したときは、金額・工種の如何に関わらず、下表No.1「下請施工体系図」を作成し、延滞なく監督員へ提出すること。なお、内容に変更が生じた場合も同様とする。
2.業者間契約における誓約書の徴収
下請業者(一次及び2次下請以降全ての下請負人)に対しても、工事請負契約に規定する暴力団関係事業者の排除に係る条項等について、認識したうえで、了解したことを誓約旨の下表No.2「誓約書(業者間契約)」を徴すること。