うきは市では、平成29年4月1日より解体工事における最低制限価格を次のとおり改正いたします。
うきは市が発注する解体工事における最低制限価格は、下記計算式によって得た額(以下「最低制限比較価格」という。)に100分の108を乗じて得た額とする。
直接工事費×0.80+共通仮設費×0.90+現場管理費×0.90+一般管理費等×0.55
※ただし、最低制限比較価格が工事価格の10分の9を超える場合にあっては工事価格に10分の9を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とし、10分の7に満たない場合にあっては工事価格に10分の7を乗じて得た額(千円未満切り上げ)とする。
※適用日は平成29年4月1日です。(4月1日以降の公告及び指名分から改正)
なお、その他の部分において改正はありません。