所得上限限度額超過により児童手当の支給を受けていない方へ 最終更新日:2024年6月25日 印刷 令和5年中の所得が下記の表の額を下回っている方は、再度児童手当の申請が必要です。令和6年度市県民税納税通知書を受け取った日の翌日から15 日以内に「児童手当・特例給付・認定請求書」を提出してください。申請がなければ児童手当の対象でも受給できないのでご注意ください。