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児童手当制度改正に伴う申請受付を開始します

最終更新日:

令和6年10月(12月支給分)からの制度改正に伴う申請を受け付けます。

申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者が市外居住の場合は居住地へお問い合わせください。

(注)申請者は父母のうち所得の高い者となります。


申請が必要な方

(1)所得超過により児童手当を受給していない方

(2)児童が高校生年代以上のため児童手当を受給していない方

(3)児童手当を受給している方で、住民票が市外にある高校生年代の児童がいる方

(4)児童手当を受給している方で、過去にうきは市で手当を受給したことがない高校生年代の児童がいる方

(5)経済的負担(※)のある大学生年代の児童(今年度中に19~22歳になる児童)を第1子としてカウントしたときに児童数が3人以上となる方

 (※) 子の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っていること


必要書類

【(1)または(2)の該当者】

・児童手当認定請求書

・申請者の通帳の写し(公金受取口座希望の場合は不要)

・申請者の健康保険証の写し(国民健康保険の場合は不要)

・申請者のマイナンバーカードまたは運転免許証の写し

・児童手当別居監護申立書(児童が住民票上別住所の場合)


【(3)または(4)の該当者】

・児童手当額改定認定請求書

・申請者のマイナンバーカードまたは運転免許証の写し

・児童手当別居監護申立書(児童が住民票上別住所の場合)


【(5)の該当者】

監護相当・生計費の負担についての確認書

※監護・生計を証明する書類を求めることがあります


申請様式ダウンロード

(1)または(2)の該当者

(3)または(4)の該当者

(1)~(4)の該当者で、児童が住民票上別住所の方

(5)の該当者


申請方法

郵送または持参

(1)(2)(4)の該当者については、9月2日以降、世帯主宛に申請書を送付しますので、同封の返信用封筒にて返送してください。

(3)(5)に該当する方、(1)(2)(4)に該当する方でも公簿上で確認ができない方には申請書が届きません。

申請書が届いておらず、申請の要否が不明な場合はお問い合わせください。


申請期限

原則令和6年9月30日(月曜日)まで

申請後に他市町村へ転出した場合は、期間内に転出後の市町村へ再度申請してください。


郵送先・受付場所

〒839-1393 うきは市吉井町新治316

うきは市役所西別館内 福祉事務所こども支援係

TEL 0943-75-4961


改正内容

・支給対象を高校生年代まで延長

・第3子以降の支給額増額、第3子以降のカウント対象を大学生まで延長

・所得制限の撤廃

・支給月を年6回へ変更

・支払通知書(ハガキ)の廃止

  • 最新 表

※経済的負担とは、子の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っていること

このページに関する
お問い合わせは
(ID:7639)
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うきは市
法人番号:1000020402257

〒839-1393  福岡県うきは市吉井町新治316  
電話番号:0943-75-31110943-75-3111   Fax:0943-75-5509  

業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
(但し、吉井庁舎は木曜日の18:30まで住民票等交付の一部窓口業務を実施)
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