■対象者
次の1~8の条件をすべて満たす方が対象です。
1.婚姻日が、令和4年1月1日から令和5年3月31日の間であること。
2.婚姻日における夫婦の年齢が共に39歳以下であること。
3.申請日時点において夫婦共にうきは市に住民登録を有していること。
4.新居がうきは市内にあり、申請時点で夫婦の双方又は一方が申請日時点で新居に住民票を移していること。
5.夫婦の所得の合計額が400万円未満であること。
(申請日時点における直近の「市町村長が発行する所得証明書」により算出する。)
≪所得とは・・・≫
○給与所得者の場合:1年間の給与等の収入金額-給与所得控除額
・・・ 給与所得者の場合、合計収入540万円程度が目安です。
○自営業の場合:1年間の収入金額(売上金額)-必要経費
ただし、以下の場合は所得の計算方法が異なりますのでご注意ください。
・ 夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合は、離職した者は所得なしとして算出します。
・ 貸与型奨学金を返済した方、返済している方は、夫婦の所得の合計額から、所得証明書と同一期間に返済した額を控除します。
6.他の公的制度による家賃補助、補助金等を受けていないこと。
7.夫婦の一方又は双方が、過去にこの補助金を受けたことがないこと。
※うきは市以外の自治体が行う、国の地域少子化対策重点推進交付金による同様の補助金を含みます。
8.申請時点において、夫婦ともに納期限の到来している本市市税の未納がないこと。
令和4年1月1日から令和5年2月28日までに支払った費用で、次の費用の合計額が対象となります。
1.住居費
○新規の住宅取得のために支払った費用
ただし、地代、光熱費、設備購入費、登記に要した費用は対象になりません。
○新規の住宅貸借のために支払った費用
賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみ対象となります。駐車場代、鍵の取換費用、保険金等は対象になりません。また、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その支給額を除きます。
(留意事項)婚姻日より前に取得した住宅または実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得または実施した当該住宅のリフォームであること。