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令和4年度 うきは市結婚新生活支援補助金

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令和4年度 うきは市結婚新生活支援補助金で新婚さんを応援します

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■令和4年度 うきは市結婚新生活支援補助金

 
うきは市では、結婚を機に、うきは市内で新生活を始めた夫婦を対象に、新居の住宅購入費や家賃、引越し費用を最大60万円まで補助します。

■対象者

 次の1~8の条件をすべて満たす方が対象です。


1.婚姻日が、令和4年1月1日から令和5年3月31日の間であること。

2.婚姻日における夫婦の年齢が共に39歳以下であること。

3.申請日時点において夫婦共にうきは市に住民登録を有していること。

4.新居がうきは市内にあり、申請時点で夫婦の双方又は一方が申請日時点で新居に住民票を移していること。

5.夫婦の所得の合計額が400万円未満であること。
 (申請日時点における直近の「市町村長が発行する所得証明書」により算出する。)

≪所得とは・・・≫
○給与所得者の場合:1年間の給与等の収入金額-給与所得控除額
・・・ 給与所得者の場合、合計収入540万円程度が目安です。
○自営業の場合:1年間の収入金額(売上金額)-必要経費

ただし、以下の場合は所得の計算方法が異なりますのでご注意ください。
・ 夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合は、離職した者は所得なしとして算出します。
・ 貸与型奨学金を返済した方、返済している方は、夫婦の所得の合計額から、所得証明書と同一期間に返済した額を控除します。

6.他の公的制度による家賃補助、補助金等を受けていないこと。

7.夫婦の一方又は双方が、過去にこの補助金を受けたことがないこと。

 ※うきは市以外の自治体が行う、国の地域少子化対策重点推進交付金による同様の補助金を含みます。

8.申請時点において、夫婦ともに納期限の到来している本市市税の未納がないこと。

■補助の対象となる費用

 令和4年1月1日から令和5年2月28日までに支払った費用で、次の費用の合計額が対象となります。

1.住居費

○新規の住宅取得のために支払った費用
ただし、地代、光熱費、設備購入費、登記に要した費用は対象になりません。

○新規の住宅貸借のために支払った費用
賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみ対象となります。駐車場代、鍵の取換費用、保険金等は対象になりません。また、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その支給額を除きます。

○住宅のリフォームのために支払った費用
業者に依頼し、契約書又は請書があるものが対象です。また、倉庫や車庫、門、フェンス、植栽等の外溝にかかる費用や家電の購入・設置費用は対象外です。

(留意事項)婚姻日より前に取得した住宅または実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得または実施した当該住宅のリフォームであること。

2.引越し費用

○新居に引越しをした際に、引越し業者や運送業者へ支払った費用
ただし、次の費用は対象となりません。引越しに伴う不用品の処分費用や、レンタカー等により自ら引越しをした場合、友人に頼んで引越しをした場合の費用は対象外です。

 ※申請には支払い領収書が必要になりますので保存しておいてください。

■助成額

29歳以下:60万円、39歳以下:30万円を上限とする。(いずれも1世帯あたり)
 ※ただし、年齢区分は夫婦のいずれかの高い方による

■継続需給

令和3年度に交付決定を受けた夫婦で、補助額が上限までいかなかった場合、令和4年度に限り継続して補助金を受給することができます。ただし、補助金の額は、上限額から前年度に当該夫婦に交付した補助金額を差し引いて得た額を限度とします。

継続受給者は下記の申請書(継続需給用)と住宅手当支給証明書(給与所得者全員分)を提出してください。


■申請期間

令和4年4月15日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜)17時まで
 ※ただし、予算額に達した時点で受付を終了します。

■必要書類

補助の対象や世帯の状況によって、必要書類が異なります。
必要書類
 1別ウインドウで開きます 結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
 2 夫婦の記載のある戸籍謄本もしくは結婚届受理証明書
 3 夫婦それぞれの、申請日時点における直近の所得証明書

(市町村長が発行するものに限ります。)

 4 新婚世帯全員の住民票
 5 ※結婚を機に離職し、申請時において無職の場合

誓約書および離職したことがわかる書類(離職票、退職証明書など)

 6 ※前年中に貸与型奨学金の返済を行った場合

貸与型奨学金の返済額が分かる書類(所得証明書と同一期間の返済額がわかる書類)

 7 ※住宅購入の場合

物件の売買契約書(支払いを既に行っている場合は、その領収書も必要です)

 8 ※住宅リフォームの場合
工事請負契約書か請書(支払いを既に行っている場合は、その領収書も必要です)
 9 ※住宅貸借の場合

物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書(支払いを既に行っている場合は、その領収書も必要です)

 10 ※住宅貸借の場合

住宅手当支給証明書(様式第2号)

 11 ※引越し費用の場合

引越しに係る領収書

 12 滞納のない証明書


※領収書について、口座引落としの場合は、支払いが確認できる通帳の写しなどをご用意ください。
※上記以外にも、市長が必要と認める書類を提出していただく場合があります。

 

■申請・問合せ先

 うきは市企画財政課 企画調整係  電話:73-9152(内線284、285)
 対象要件の確認など、お気軽にご相談ください。

■交付申請書等のダウンロード


■参考:事業実施計画書



うきは市では、「ルネッサンス戦略(地方版総合戦略)」の中で、出生率向上に向けて、結婚理解促進活動や子どもの健やかな育児環境と出生率向上を目的とするワークライフバランス推進事業等の各種施策を掲げ、総合的に推進しています。しかし、出生率に影響する要素として、厚生労働省「2004年少子化に関する意識調査」によれば、子ども一人を育てるために必要な最低限の世帯年収は、子どものいない夫婦の場合654万円と回答するなど、本市にとっても所得の大きさは大きなマイナス影響があります。そこで、うきは市では経済的理由により結婚に不安を抱える方に対して、新婚世帯の住居費及び引越し費用を支援することにより、結婚に伴う経済的不安を解消し、結婚の希望を叶えるとともに、少子化対策を推進します。

この助成事業は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しています。
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業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
(但し、吉井庁舎は木曜日の18:30まで住民票等交付の一部窓口業務を実施)
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