新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、生活・暮らしの支援を受けられるよう令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付する臨時特別給付金です。
詐欺にご注意ください
この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
目次
(1)支給額
(2)支給対象者
(3)支給手続き・支給時期
(4)提出書類
(5)各種様式のダウンロード
支給額
・1世帯当たり10万円
・1世帯1回限り。また重複受給はできません。
※虚偽の申告に基づき支給を受けたことが明らかになった場合には、返還を求めることになります。なお、虚偽により支給を申請することは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
支給対象者
住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)においてうきは市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分住民税均等割が非課税である世帯
家計急変世帯(以下の基準に当てはまる方)
新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※住民税非課税世帯、家計急変世帯ともに住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯をのぞきます。
該当基準
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと。
(2) 令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が住民税均等割非課税相当の水準であること。
判定基準
(1) 収入(所得)
・令和3年1月以降の任意の1ヶ月の収入により経済状態を推定します。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金となります。(非課税の公的年金等(遺族年金等)は含みません。)
・収入では要件を満たさない場合、1年間の所得でも判定できます。
※令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しに基づく判定も可能です。
(2) 対象者
・令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)により判定します。
(3) 世帯の状況
・申請時点における状況で判定します。
※新型コロナウイルス感染症の影響でない収入減により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
支給手続き・支給時期
住民税非課税世帯
・2月末に対象となる世帯へ「確認書」を発送します。
・令和3年1月2日以降にうきは市に転入した方がいる場合は、転入前の市区町村へ課税情報を確認し、住民税非課税世帯であれば、うきは市から確認書を送付します。
・「確認書」の支給要件、振込先の口座情報を確認いただき、同封の返信用封筒で返送してください。
家計急変世帯
・給付金を受け取るには申請が必要です。受付期間は令和4年9月30日までです。
・対象となる方は「申請書」と「家計急変を証する資料」をうきは市に提出してください。
提出書類
住民税非課税世帯
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書
※対象になる世帯の方には書類を郵送します。必要事項をご記入のうえ返送してください。
家計急変世帯
・住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
・本人確認書類の写し
※申請・請求者の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の写し(コピー)
・世帯の状況を確認できる書類の写し
※申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)
※うきは市に住所がある場合は不要です。
・戸籍の附表の写し
※令和3年1月1日以降、複数回転居した方は提出が必要です。
・受取口座を確認できる書類の写し
※通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を 確認できる部分の写し(コピー)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
※申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入に係る経費の金額の分かる書類を添付してください。
・「令和3年中の収入の見込み額」又は「任意の1ヶ月の収入」の状況を確認できる書類の写し
※「令和3年中の収入の見込額」が分かる書類・・・源泉徴収票、確定申告書 等
※「任意の1ヶ月の収入」が分かる書類・・・給与明細、年金振込通知書 等
各種様式ダウンロード
内閣府のお問い合わせ先(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について)
電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時(土日祝含む)
※一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。手続きや支給の時期等に関するお問い合わせ先ではありません。
(参考)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府)
(外部リンク)