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消費者関連の法律

最終更新日:

特定商取引法

 特定商取引に関する法律とは、消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。

 

法改正(16年11月)により強化されました

 

消費者救済のためのルール
(1) 事業者が商品の性能など重要な事実を告知しない、嘘を言うなどして消費者が誤って契約してしまった場合は、クーリング・オフ期間に関係なくその契約を取消すことができます。クレジット契約の場合は、クレジットの支払いも拒絶できます。
(2) 事業者が嘘を言う、脅すなどしてクーリング・オフを妨害した場合は、期間が過ぎてもクーリング・オフすることができます。(ただし、事業者がクーリング・オフできる旨を記載した書面を改めて交付した場合は、交付日から8日又は20日)
(3) 連鎖販売(マルチ)組織に入会して1年未満に退会する場合、商品の引渡しを受けてから90日未満であれば、未使用分を返品して適正な額(最大1割の負担を除いた額)の返金を受けることができます。
事業者への規制
(1) 商品の販売など勧誘する前に、販売目的であることを明示すること
(2) 重要事項をわざと消費者に言わない行為を禁止する
(3) 販売目的を隠して、出入りが自由にできない場所に誘い勧誘することを禁止する
※ 重要事項とは、商品・サービス・権利などの内容、質・用途・効果等、対価・解除などの契約条件で、「契約の締結について判断を左右するもの」

 

 

取引類型

 

訪問販売自宅への訪問販売、アポイントメント・セールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼出して販売)
電話勧誘販売電話で勧誘し、申込みを受ける販売
通信販売新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等により申込みを受ける販売
特定継続的役務提供エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚情報サービス、パソコン教室の6つで長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引
連鎖販売取引(マルチ商法)個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行なう商品・役務の販売
業務提供誘引販売取引「仕事を提供するので収入が得られる」と勧誘し、仕事に必要だからと商品等を買わせ金銭負担を負わせる取引
(内職・モニター商法)

 

 

消費者契約法

 

消費者契約法とは、消費者と事業者との契約で労働契約以外のすべての契約に適用されます。

 

消費者契約法の取消制度

消費者と事業者では、情報量・交渉力に格差があるため、消費者が誤った選択をしてしまう危険性があります。
そこで、下記のとおり取消について定められています。
ただし、クーリング・オフとは違って、取消事由があることが必要です。

取消事由取消期間
重要事項の不実告知誤認に気づいた時等から6ヶ月、又は契約締結から5年を経過すると取消無効。
(事実と違うことを告げる等)
断定的判断の提供 
(「必ず儲かる、利益がでる」など、将来において不確実なことに対して 断定的な説明をすること)
不利益事実を告知しない行為 
(消費者にとって不利益となる事実を知っていながら故意に言わないこと)
不退去 
(事業者に帰ってほしい、買う意思がないことを言っているのに帰らないこと)
退去妨害 
(帰りたい旨を話しても帰してもらえない)

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