※令和5年10月1日認定申請分から資金使途を借換に限定すること(新規融資資金のみの取扱いを不可とするものであり、借換資金に追加融資資金を加えたものは可)とする取扱いの変更があっています。
★お知らせ★
セーフティネット保証・危機関連保証認定の相談受付方法を
事前予約制に変更しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、セーフティネット保証・危機関連保証の認定申請を事前予約制とさせていただきます。
※セーフティネット保証・危機関連保証の認定申請書を提出するだけの場合(窓口での確認や相談等を行わない場合)については、予約なしでもお預かりできます。
【ご連絡先】
うきはブランド推進課 商工振興係
(うきは市民センター別館U-BiCうきは市浮羽町朝田582-1)
電話76-9095(直通)(受付時間:平日 8時30分~17時15分 )
令和二年新型コロナウイルス感染症により、影響を受けている中小企業者への資金供給の円滑化を図ることを目的とする保証制度です。
■セーフティネット保証制度(4号)の概要
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%)を行う制度。
【認定対象者】
次の要件をすべて満たしている中小企業者
1.うきは市において、1年間以上継続して事業を行っていること。
2.災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に対して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
【売上減少要件の緩和について】
新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、売上高の変動等の影響を受けている事業者について、現行の「最近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較も可能となりました。
上記売上減少要件の緩和を希望される場合は、認定申請書の「最近1か月間の売上高」を「最近6か月間の平均売上高」に、「前年1か月間の売上高」を「前年6か月間の平均売上高」として作成してください。また、以下の様式と売上高比較表(売上減少要件緩和用計算資料)と対象月の売上高の確認書類(試算表等)を追加で提出してください。
【認定申請先】
うきはブランド推進課 商工振興係
(うきは市民センター別館U-BiCうきは市浮羽町朝田582-1)
電話76-9095(直通)(受付時間:平日 8時30分~17時15分 )
感染症の拡大防止のため、来庁の際は、マスクの着用と、庁内に設置している消毒用アルコールにて手指の消毒にご協力をお願いします。
【提出書類】
(3)うきは市で1年以上営業していることが分かる書類
法人:履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し(法人)-1部
個人:確定申告書の写し(直近のもの)等-1部
(4)今年度直近1ヶ月分及びその前年度同期1ヶ月分の損益計算書若しくは試算表等(または売上高のわかる帳簿等)及び、今後2か月間の売上高見込みの前年同期間の損益計算書若しくは試算表等(または売上高のわかる帳簿等)
(5)実印(信用保証申込書と同一の印)
※認定基準の運用緩和について
前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には危機関連保証及びセーフティネット保証4号・5号が利用できるよう認定基準の運用が緩和されました。
【対象となる事業者】
1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
また、様式は個別にご案内致しますので、うきはブランド推進課商工振興係(76-9095)までお問い合わせください。