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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における市税等の対応について(個人用)

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イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した方への寄付金控除の適用


 文化庁・スポーツ庁が指定したイベントについて、入場料等の払戻を放棄した場合には、その金額を「寄附」とみなして寄附金控除が受けられます。
 令和3年の確定申告の際、主催者から発行された「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」を準備していただき、申告してください。
 ※指定イベントは文化庁のホームページでご確認ください。

【問い合わせ先】税務課住民税係 75-4977
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/covid19_info/donate.html

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

 所得税において新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置が講じられることに伴い、当該措置の対象者についても、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
 詳しくは、国土交通省のホームページをご確認下さい。

【問い合わせ先】税務課住民税係 75-4977
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html#covid-19

軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

 軽自動車を取得した場合に課される軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置について、その適用期限を延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とします。

【問い合わせ先】税務課資産税係 75-4977
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