請願と陳情
誰でも、市政についての要望などを、請願・陳情として書面にて、うきは市議会に提出できます。
議員の紹介のあるものを「請願」、ないものを「陳情」といいます。
請願も陳情も所定の委員会で審査し、本会議にて採択か不採択を決定します。採択された場合は、必要に応じてその結果を市長または関係機関に送ります。
なお、市外からの陳情は本会議最終日にその写しを議員全員に配布します。
くわしくは、うきは市議会事務局までお問い合わせください。
Q:請願と陳情の違いは何ですか。
A:請願は、地方自治法とうきは市議会会議規則にその取り扱いが定められています。請願は紹介議員が1名以上必要ですが、陳情には必要ありません。
なお、紹介議員がいないからといって、陳情が採択されにくいことはありません。
Q:請願書や陳情書は、どういう形式で提出すればいいですか。
A:書式例を参考にして下さい。
Q:請願書や陳情書は、いつ提出すればいいですか。
A:いつでも議会事務局にて受理しますが(ただし、平日の午前8時30分から午後5時15分まで)、議会運営委員会の開催前日正午までに受理したものは、当該定例会にて審議します。それ以降に受理したものは、次の定例会で審議することになります。余裕を持って提出してください。
【※令和7年6月定例会の議会運営委員会は6月4日(水曜日)に開催予定ですので、6月3日正午までにご提出ください。】