市議会のしくみ
市議会と市長の関係
地方公共団体には、市長等が提案した案件に対して可否を表明する「議決機関」である議会と、その意思決定に基づいて実際に仕事を行う「執行機関」があります。
「議決機関」とは、市長等から提案される条例や予算等を市民の代表である議員が審議し、最終的な意思を決定する機関で、議会がこれにあたります。
「執行機関」とは、議会の議決に基づいて実際の仕事を行う機関で、市長や教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などがあたります。
市議会と市長は、対等の立場に立って互いに尊重し、議論しながら、住民の福祉向上のために適切かつ公正な市政運営に努めています。

市議会議員
議員は4年ごとの選挙によって、市民の中から選ばれます。議員定数は14名で、現在の議員の任期は令和4年5月1日から令和8年4月30日までとなっています。
議長と副議長
市議会には、議員の中から選挙によって選ばれた「議長」と「副議長」がいます。議長は市議会の代表者であり、市議会が円滑に運営されるよう努め、議場の秩序を保ちます。また、議会に関する事務処理も議長が統括します。
一方、副議長は議長が事故又は欠けたときに議長の代わりを行います。
市議会の運営
会議には、年4回定期的に開催される定例会(3月・6月・9月・12月)と、必要に応じて開催される臨時会の2種類があります。
定例会は市長が招集しますが、議会運営委員会の議決を経て議長から請求があった場合及び議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合は、市長は臨時会を招集しなければなりません。
定例会及び臨時会では、初めに会期が定められ、原則としてその会期中に本会議や委員会を開催して、議案の審議や審査を行います。だだし、結論がでなかった案件については、一定の手続きを経れば閉会中でも委員会を開催し、継続して審査を行えます。
市議会の流れ
うきは市議会の概要
下記のPDFをご覧ください。