市県民税・国民健康保険税
災害により、納税義務者(当該納税義務者と生計を一にする親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である場合には、市県民税・国民健康保険税が被害の程度に応じ減免される場合があります。
固定資産税
災害により、価格を減じた固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に対して課する固定資産税の額が被害の程度に応じた割合で減免される場合があります。
具体的な該当要件、手続き方法等につきましては、税務課(徴収対策室)☎75-4977までご相談ください。