○うきは市下水道区域外流入取扱要綱
(平成17年3月20日告示第60号)
改正
平成20年6月25日告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、うきは市公共下水道条例施行規則(平成17年うきは市規則第93号)第25条第3項及びうきは市農業集落排水施設条例施行規則(平成17年うきは市規則第87号)第25条第3項の規定により、区域外流入する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
[うきは市公共下水道条例施行規則(平成17年うきは市規則第93号)第25条第3項] [うきは市農業集落排水施設条例施行規則(平成17年うきは市規則第87号)第25条第3項]
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 下水道 うきは市公共下水道条例(平成17年うきは市条例第163号。以下「下水道条例」という。)第3条第2号に規定する公共下水道又はうきは市農業集落排水施設条例(平成17年うきは市条例第155号。以下「農集排条例」という。)第3条第2号に規定する排水施設をいう。
[うきは市公共下水道条例(平成17年うきは市条例第163号。以下「下水道条例」という。)第3条第2号] [うきは市農業集落排水施設条例(平成17年うきは市条例第155号。以下「農集排条例」という。)第3条第2号]
(2) 処理区域 下水道条例第3条第4号又は農集排条例第3条第3号に規定する区域をいう。
[下水道条例第3条第4号] [農集排条例第3条第3号]
(3) 区域外流入 処理区域以外から排除される汚水を下水道に流入させることをいう。
(4) 排水設備 下水道条例第3条第5号又は農集排条例第3条第4号に規定する設備をいう。
[下水道条例第3条第5号] [農集排条例第3条第4号]
(要件)
第3条 区域外流入を行うことができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 区域外流入に係る建築物の敷地が下水道が布設されている道路に面し、又は公道以外を経由することなく取付管、公共ます等(以下「流入施設」という。)を布設し下水道に流入させることができ、それが他の方法に比べ合理的であると市長が認めたもので、かつ、その流入が自然流下で可能なものであること。ただし、公共施設及び社会福祉法人、医療法人、学校法人の施設並びに公益上特に必要であると市長が認めたものについては、この限りでない。
(2) 排水設備の構造が法令等に定める基準に適合していること。
(3) 排水設備から排除される汚水の水質が法令等に定める基準に適合していること。
(4) 区域外流入が下水道の維持管理に支障がないこと。
(申請)
第4条 区域外流入をしようとする者は、下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 区域外流入に係る位置図及び地籍図の写し
(2) 区域外流入に係る建築物の敷地の登記簿謄本
(3) 流入施設の平面図・縦断図・構造図
(4) 排水設備の平面図・縦断図・構造図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
[様式第1号]
(可否決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、現地調査及び審査を行い、区域外流入の可否について決定を行うものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、下水道区域外流入可否決定通知書(様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。
[様式第2号]
(区域外受益者分担金の納入)
第6条 前条の規定により許可を受けた者は、許可通知書の交付を受けた日から1月以内にうきは市下水道事業受益者分担金に関する条例(平成17年うきは市条例第164号)第4条に規定する分担金(以下「分担金」という。)を一括して市に納入しなければならない。
[うきは市下水道事業受益者分担金に関する条例(平成17年うきは市条例第164号)第4条]
(工事の実施等)
第7条 第5条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、流入施設の設置に係る経費を全額負担するものとし、その施工は、関係法令等及び市長の指示に基づくとともに、下水道条例第7条第1項又は農集排条例第9条第1項の規定により、市長が指定した者でなければ行わせてはならない。
[第5条] [下水道条例第7条第1項] [農集排条例第9条第1項]
(提出書類、検査等)
第8条 流入施設の施工に伴う提出書類、検査その他の取扱いについては、うきは市下水道施設自費工事取扱要綱(平成17年うきは市告示第62号)の規定による。
[うきは市下水道施設自費工事取扱要綱(平成17年うきは市告示第62号)]
(排水設備の設置及び使用料)
第9条 区域外流入により下水道を利用しようとするときの排水設備の設置及び使用料等については、下水道条例又は農集排条例の規定を準用する。
[下水道条例] [農集排条例]
(許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、区域外流入の許可を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
[第3条]
(2) 法令等の規定を遵守しないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により区域外流入の許可を受けたとき。
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により許可を取り消したときは、下水道区域外流入許可取消通知書(様式第3号)により当該利用者に通知するものとする。この場合において、既に納入した分担金については、返還しない。
[様式第3号]
(準用)
第11条 この告示に基づいて設置された流入施設に新たに流入施設を設置する場合は、この告示の規定を準用する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、区域外流入に係る下水道の使用、管理等については、法令等及び市長が別に定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の吉井町下水道等処理区域外流入取扱要綱(平成9年吉井町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第10条関係)