○うきは市立学校の通学区域に関する規則
(平成17年3月20日教育委員会規則第9号)
改正
平成18年6月6日教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、うきは市立小学校及び中学校の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 うきは市立学校設置条例(平成17年うきは市条例第85号)により設置された小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。
[うきは市立学校設置条例(平成17年うきは市条例第85号)] [別表]
(就学)
第3条 うきは市立小学校及び中学校に就学する者は、本人並びに保護者の居住地に属する通学区域の小学校及び中学校に就学しなければならない。
(国立、私立小、中学校等への就学)
第4条 前条の規定にかかわらず、国立、私立小、中学校へ就学したいときは、区域外就学届(様式第1号)によりうきは市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届けなければならない。
[様式第1号]
(居住地の変更)
第5条 本人及びその保護者が居住地を変更したときは、変更地に属する小学校及び中学校へ就学しなければならない。
(指定した学校の変更)
第6条 前3条の規定にかかわらず、心身等の障害その他特別の事情で教育委員会において相当と認めるときは、保護者の申立て(様式第2号)により、その指定した小学校及び中学校を変更することができる。
[様式第2号]
2 前項の規定により、提出した書類の記載事項中に虚偽の事実が判明したとき、教育委員会は、許可を取り消すことができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月20日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名通学区域
千年小学校桜井、徳丸、宮田、若宮、清瀬、千年、福永、橘田
福富小学校屋部、福益、富永、鷹取のうち冠区及び八龍区
江南小学校新治、八和田、生葉、江南、長栖、鷹取のうち下菅区
吉井小学校上記以外の区域
吉井中学校旧吉井町の全小学校の区域
学校名通学区域
小塩小学校小塩一、小塩中通り、小塩三、小塩四(小塩中通り区の道迫を除く。)
姫治小学校内ケ原、鹿狩、栗木野、本村、分田、葛籠、探野、尾谷、田篭
妹川小学校藤波、持木、尼ケ瀬、樫ケ平、元有
山春小学校吉広、下組、上組、中園、国本、大野原、北原、保木、畑中、荒瀬、袋野、川篭石、三春原、東長瀬、西長瀬、原口、古賀(小塩中通り区の道迫を加える。)
大石小学校東の一、東の二、東の三、東の四、東の五、東の六、西の一、西の二、西の三、西の四、西の五、祇園町、川端、下ノ丁、温泉、古川村、糸丸、中鶴
御幸小学校松本、今川通、東町、中町、吉江、川原町、隈の上、宮本、本町、西町、千足一丁目、千足二丁目、千足三丁目、千足新町、千足四丁目、中川原、旭町、朝田原、一の瀬、一の瀬新町、小坂、上流川、下流川、東浮羽、御幸通、千足五丁目、浮羽、大崎
浮羽中学校旧浮羽町の全小学校の区域
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第6条関係)