特定創業支援等事業とは
「特定創業支援等事業」とは、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組として、国が産業競争力強化法により定める事業を指します。
国から認定を受けた「うきは市創業支援計画」に基づき、本市及び関係団体が実施する「特定創業支援事業」は次の事業になります。
(1)創業塾(うきは市商工会主催)
(2)創業スタートアップセミナー(うきは市主催)
(3)うきは市商工会によるハンズオン支援
これらの事業で出席回数等の条件を満たした方は産業競争力強化法に基づく支援が受けられます。本支援制度の利用にあたっては、うきは市うきはブランド推進課商工振興係までご連絡ください。
◆支援内容
特定創業支援等事業による支援を受けた人は、市から発行される証明書を提出することで、次の支援制度を受けることができます。
(1)会社設立時の登録免許税
◆特例の内容
市内で会社を設立する際の登録免許税を減免
株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免
※他の市区町村で創業または会社を設立する場合には、登録免許税の減免を受けることができません。
◆対象者の要件
特定創業支援等事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後5年未満の人(個人のみ)
◆証明書の提出先
設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出
(2)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証
◆特例の内容
創業関連保証の対象期間の拡大
創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用可能
※他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
◆対象者の要件
特定創業支援等事業による支援を受けた人のうち、創業前の人
◆証明書の提出先
手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出
※別途、審査があります。
(3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
◆特例の内容
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能
◆対象者の要件
特定創業支援等事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後税務申告を2期終えていない事業者
◆証明書の提出先
日本政策金融公庫に証明書を提出
※別途、審査があります。
(4)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
◆特例の内容
新規開業支援資金の貸付利率について、基準利率より0.4%の引き下げが適用可能
◆対象者の要件
特定創業支援等事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後おおむね7年以内の人
◆証明書の提出先
日本政策金融公庫に証明書を提出
※別途、審査があります。
手続き方法
支援を受けるためには、次の手続きが必要です。
・特定創業支援事業を受け、出席回数等、各事業で規定の修了条件を満たす
・うきは市うきはブランド推進課商工振興係へ、「証明願」を提出
※創業後の方については、税務署受付印が押印された開業届またはその写しを併せて提出
証明願を提出してから証明書の発行までは1週間程度かかります。余裕を持って手続きをしてください。
証明願提出先
うきは市うきはブランド推進課商工振興係
〒839-1401
うきは市浮羽町朝田582-1
申請書様式
申請はこちらの様式を御使用ください。
証明願
(PDF:136.3キロバイト)
証明願
(ファイル:26.3キロバイト)