給付額:申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6か月分)
対象者:5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給します。
(1)いずれか1か月の売上高が前月比で50%以上減少
(2)連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少
持 続 化 給 付 金(返済不要)
給付額:前年の総売上(事業収入)ー(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
<主な給付条件>
売上が前年同月比50%以上減少している事業者の方(今年12月までに売上が50%以上減少した月がある事業者が対象。令和3年2月15日まで申請が可能です。)。
2020年1~3月末までに創業した事業者の方は、新型コロナウイルスの感染拡大の任意のひと月の事業収入が、1~3月までの平均売上高より50%以上減少していること。
うきはよろず給付金申請支援窓口は、うきは市と 福岡県よろず支援拠点が連携して開設する無料の相談窓口です。 |