電気柵を設置する際の注意とお願い 最終更新日:2015年8月3日 印刷 電気柵を設置する場合は次の3点にご注意ください (1)電気柵の電気を30ボルト以上の電源(家庭用コンセントの100ボルト等)から供給するときは、電気柵用電源装置(電気柵用として販売されている電牧器等)を使用すること。(2)公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に電気柵を設置する場合は、危険防止のため漏電が起こったときに電気を遮断する漏電遮断装置を設置すること。(3)電気柵は、なるべく人が容易に立ち入らない場所に設置し、危険表示板(子どもも読めるように「ひらがな」を含めた)を目立つ箇所に複数設置をすること。 電気柵の法律 http://www.nihondenkisakukyogikai.org/Legislation/ 安全の為の自主規制 http://www.nihondenkisakukyogikai.org/safetystandards/ ※全国各地でも事故が起こっていますので注意をお願いいたします。ご不明な点は市役所農政係までお問い合わせください。