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令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まります

最終更新日:

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子ども

◇対象者・利用料
(1)3歳から5歳までの全ての子どもの利用料が無償化されます。

  • 幼稚園は、月額上限2万5700円です。無償化の対象となるための認定や給付の手続きが必要な場合があります。ご不明な点は学校教育課にご確認ください。
  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。幼稚園は、満3歳から入園の時期に合わせて無償化します。
  • 10月以降も、通園送迎費、食材料費、行事費などは引き続き保護者負担となります。なお、保育所利用の保護者の人は、10月以降おかず代等が保育所または市町村を経由して徴収されることになりますので、ご理解・ご協力をお願いします。

(年収360万円未満相当世帯の子どもと全ての世帯の第3子以降の子どもは、おかず代等の費用が免除されます。)

 

(2)0歳から2歳までの子どもは、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

  • 子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。(現行制度を継続)
    (年収360万円未満相当世帯は、第1子の年齢は問いません。)

◇対象施設・事業
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。
※地域型保育事業は、市町村の認可を受けた、0歳から2歳児を対象とする小規模の保育事業をいいます。
※企業主導型保育事業は給付手続きが他の施設等と異なります。ご利用の施設にご確認ください。

幼稚園の預かり保育を利用する子ども

◇対象者・利用料
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1万1300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

  • うきは市から保育の必要性の「認定」を受ける必要があります。
  • 原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。保育の必要性の「認定」は、認可保育所の利用と同等の就労等の要件が求められます。

認可外保育施設等を利用する子ども

◇対象者・利用料
3歳から5歳までの子どもは月額3万7000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額4万2000円までの利用料が無償化されます。

  • 保育所、認定こども園等を利用できていない人が対象となります。
  • うきは市から保育の必要性の「認定」を受ける必要があります。
  • 保育の必要性の「認定」は、認可保育所の利用と同等の就労等の要件が求められます。


◇対象施設・事業
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象となります。
※認可外保育施設には、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を含みます。

就学前の障害児の発達支援を利用する子ども

3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

問合せ

・保育所等について
 福祉事務所 保育所係 TEL75-4961
・幼稚園等について
 学校教育課 TEL75-4950

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