国民健康保険の第三者行為について
国民健康保険(国保)に加入している人が、第三者(加害者)からの不法行為(交通事故や傷害事件など)で医療機関にかかる場合、申請することにより国保で治療が受けられます。
加害者の過失により受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。国保で治療を受けた場合は、後日国保が負担した費用を加害者に請求しますので、必ず届け出てください。
※加害者から治療費を受け取ったり、示談をしてしまうと国保で治療をうけることができなくなったり、国保が負担した費用を加害者に請求できない場合があります。示談をする場合は必ず事前にご連絡ください。
※ご自身の不注意でケガ等をした場合(自損事故など)も届出が必要です。