中小企業信用保険法に基づく認定業務(セーフティネット保証の認定業務)の様式(第5号)を掲載します。
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5号指定(業況の悪化している業種)
業況の悪化している業種(具体的には中小企業庁ホームページを参照のこと)に属する事業を行い、国の指定する一定の売上高等の減少などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業者 (指定業種は、平成24年10月末までは原則全業種の1,118業種でしたが、平成24年11月からは686業種に縮小されています。また、日本標準産業分類上の中分類で行っていたものが、細分類での認定に変わるため、売上高等も細分類ごとの確認が必要となります。)
指定業種に属する中小企業者で、次のいずれかの要件に該当すること
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
5号の(イ)で認定申請される場合は、下記の表にて認定要件や必要書類をご確認ください。
(注)最近3ヶ月とは、直近月の売上が未集計で確認ができない場合、最大で6ヶ月前から起算して3ヶ月。ただし、これは、より直近の月の売上高等が未集計の場合に適用される措置であることに注意。
5号(イ)の認定申請をされる場合
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事業と指定業種の関係 |
認定要件 |
確認する売上 |
認定申請書 |
認定に必要なもの |
単一事業者(注意1) |
1つの指定業種に属する事業のみ行っている |
企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少 |
企業全体 |
イ-1 |
・認定申請書イ-1 ・イ-1の添付書類 ・印鑑(注意4) ・営んでいる事業が全て指定業種に属することが疎明できる書類等(注意5) ・左記の売上高が分かる書類等(注意6) |
兼業者(注意2) |
兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する |
企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少 |
企業全体 |
イ-1 |
・認定申請書イ-1 ・イ-1の添付書類 ・印鑑(注意4) ・営んでいる事業が全て指定業種に属することが疎明できる書類等(注意5) ・左記の売上高が分かる書類等(注意6) |
兼業者(注意2) |
兼業者であって、主たる事業(注意3)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する |
主たる業種及び企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少 |
主たる業種及び企業全体 |
イ-2 |
・認定申請書イ-2 ・イ-2の添付書類 ・印鑑(注意4) ・主たる事業に属する事業を営んでいることが疎明できる書類等(注意5) ・左記の売上高が分かる書類等(注意6) |
兼業者(注意2) |
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている |
以下の要件を全て満たすこと ・指定業種の最近3か月売上高等が前年同期比で減少 ・企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上 ・企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること |
指定業種及び企業全体 |
イ-3 |
・認定申請書イ-3 ・イ-3の添付書類 ・印鑑(注意4) ・認定申請書に記載している指定業酒に属する事業を営んでいることが疎明できる書類等(注意5) ・左記の売上高が分かる書類等(注意6)
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(注意1) 単一事業者とは、1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる中小企業者
(注意2) 兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者
(注意3) 主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業
(注意4) 印鑑は、法人は会社の代表者印、個人は認印可
(注意5) 書類の例‥履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、許認可証、会社パンフレット、請求書、名刺など取り扱っている製品・サービス等を疎明できる資料
(注意6) 書類の例‥試算表や売上台帳など