5号指定(業況の悪化している業種)
業況の悪化している業種(具体的には中小企業庁ホームページを参照のこと)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者
指定業種に属する中小企業者で、次のいずれかの要件に該当すること
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
5号の(イ)で認定申請される場合は、下記の表にて認定要件や必要書類をご確認ください。
(注)最近3か月とは、原則申請月の前3か月をさします。
5号(イ)の認定申請をされる場合
| 事業と指定業種の関係 | 認定要件 | 確認する売上 | 認定申請書 | 認定に必要なもの |
単一事業者(注意1) | 1つの指定業種に属する事業のみ行っている | 企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少 | 企業全体 | イ-(1) | ・認定申請書イ-(1) ・イ-(1)の添付書類 ・営んでいる事業が全て指定業種に属することが疎明できる書類等(注意4) ・左記の売上高が分かる書類等(注意5) |
兼業者(注意2) | 兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する | 企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少 | 企業全体 | イ-(1) | ・認定申請書イ-(1) ・イ-(1)の添付書類 ・営んでいる事業が全て指定業種に属することが疎明できる書類等(注意4) ・左記の売上高が分かる書類等(注意5) |
兼業者(注意2) | 兼業者であって、主たる事業(注意3)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する | 主たる業種及び企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少 | 主たる業種及び企業全体 | イ-(2) | ・認定申請書イ-(2) ・イ-(2)の添付書類 ・主たる事業に属する事業を営んでいることが疎明できる書類等(注意4) ・左記の売上高が分かる書類等(注意5) |
兼業者(注意2) | 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている | 以下の要件を全て満たすこと ・指定業種の最近3か月売上高等が前年同期比で減少 ・企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上 ・企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること | 指定業種及び企業全体 | イ-(3) | ・認定申請書イ-(3) ・イ-(3)の添付書類 ・認定申請書に記載している指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類等(注意4) ・左記の売上高が分かる書類等(注意5)
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(注意1) 単一事業者とは、1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる中小企業者
(注意2) 兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者
(注意3) 主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業
(注意4) 書類の例‥履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、許認可証、会社パンフレット、請求書、名刺など取り扱っている製品・サービス等を疎明できる資料
(注意5) 書類の例‥試算表や売上台帳など
【提出書類】
(1)認定申請書
(2)うきは市で1年以上営業していることが分かる書類
法人:履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し(法人)-1部
個人:確定申告書の写し(直近のもの)等-1部
(3)今年度直近1ヶ月分及びその前年度同期1ヶ月分の損益計算書若しくは試算表等(または売上高のわかる帳簿等)及び、今後2か月間の売上高見込みの前年同期間の損益計算書若しくは試算表等(または売上高のわかる帳簿等)
(4) 委任状(ワード:9.8キロバイト)
【売上減少要件の緩和について】
新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、売上高等の変動等の影響を受けている事業者について、現行の最近3か月間の売上高等の対前年同月比の比較に加え、下記の(1)または(2)の要件を満たす事業者も対象となりました。
(1)「最近1ヶ月」の売上高等が対前年同月比で5%減少しており、かつ、その後2ヶ月(見込み)を含む3か月の売上高等が対前年同月比で5%減少していること
(2)「最近6ヶ月」の売上高等が対前年同月比で5%減少しており、かつ、その後2ヶ月(見込み)を含む3か月の売上高等が対前年同月比で5%減少していること
詳しくは下記の概要をご覧ください。
【認定基準の運用緩和について】
前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には危機関連保証及びセーフティネット保証4号・5号が利用できるよう認定基準の運用が緩和されました。
【対象となる事業者】
1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
詳しくは下記概要をご確認ください。
また、様式は個別にご案内致しますので、うきはブランド推進課商工振興係(76-9095)までお問い合わせください。