液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3によって、学校、病院、興行場その他の多数の者が出入りする設備又は多数の者が居住する建築物(液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(以下「規則」とする。)86条に定めるもの限る。)に係る液化石油ガス設備工事(規則第87条に定めるものに限る。)をしたものは、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届出を行うことが義務付けられています。
※福岡県では市長村に権限移譲を行っているため、当該施設又は建築物の所在地がうきは市であれば、うきは市長に届け出ます
※特定液化石油ガス設備工事事業を行う場合は、別途所在地の都道府県に特定液化石油ガス設備工事事業開始の届出をする必要があります(液化石油ガス法第38条の10第1項)
〇届出の概要
学校、病院等の施設において、貯蔵能力が、容器にあっては500kgを超え3,000kg以下、貯槽にあっては500kgを超え1,000kg以下の液化石油ガス設備工事を行った者が行う届出。
〇根拠法令
液化石油ガス法第38条の3第88条