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液化石油ガス設備工事届出について

最終更新日:
液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3によって、学校、病院、興行場その他の多数の者が出入りする設備又は多数の者が居住する建築物(液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(以下「規則」とする。)86条に定めるもの限る。)に係る液化石油ガス設備工事(規則第87条に定めるものに限る。)をしたものは、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届出を行うことが義務付けられています。
※福岡県では市長村に権限移譲を行っているため、当該施設又は建築物の所在地がうきは市であれば、うきは市長に届け出ます
※特定液化石油ガス設備工事事業を行う場合は、別途所在地の都道府県に特定液化石油ガス設備工事事業開始の届出をする必要があります(液化石油ガス法第38条の10第1項)

〇届出の概要
学校、病院等の施設において、貯蔵能力が、容器にあっては500kgを超え3,000kg以下、貯槽にあっては500kgを超え1,000kg以下の液化石油ガス設備工事を行った者が行う届出。

〇根拠法令     
液化石油ガス法第38条の3第88条


■必要書類

1.  液化石油ガス設備工事届書(様式第48(第88条関係))(ワード:32.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

2.  工事の内容等(様式第1号)(ワード:48.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます               

3.供給設備の技術上の基準への適合状況
(1)バルク供給の場合
  1.1t未満のバルク容器による貯蔵 → 基準適合表(※)
  2.1t以上3t未満のバルク容器による貯蔵設備 → 基準適合表(※)
  3.1t未満のバルク貯槽による貯蔵設備 →   基準適合表(様式第3号)(ワード:40キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

、特定設備検査合格証の写し
(2)上記以外の場合
  1.1t未満の容器による貯蔵設備 → 不要
  2.1t以上3t未満の容器による貯蔵設備 →   基準適合表(様式第2号)(ワード:41キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

  3.1t未満の貯槽によるもの貯蔵設備 → 基準適合表(※)、特定設備検査合格証の写し
 
【基準適合表(※)について:様式を定めていないため、様式第2号、第3号を参考に、技術上の基準への適合状況について対応表を作成し、提出してください】
4.  貯蔵設備の付近見取図(様式第4号)(ワード:36キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

5.  貯蔵設備の配置図(様式第5号)(ワード:36キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

6.  貯蔵設備の構造図(様式第6号)(ワード:36キロバイト) 別ウィンドウで開きます 

 
 
〇必要部数 4部(久留米中小企業振興事務所、浮羽消防署、提出者控え、うきは市)


■その他概要

〇手数料  無料

〇受付期間 随時

〇届出先  うきはブランド推進課商工振興係

〇参考となるホームページ   
高圧ガス・コンビナートの安全に関する法令・ガイドライン(経済産業省)(外部リンク)
液化石油ガス設備工事届書(ふくおか電子申請サービス)(外部リンク)


■届出・問い合わせ先

うきはブランド推進課商工振興係

TEL 0943-76-9095

住所 うきは市浮羽町朝田582-1 U-BiC(うきは市民センター別館)

所在地URL https://goo.gl/maps/iXHt17Fr4uz5ceSJ8

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