クーリング・オフとは、契約をして、その内容を記載した書面を受け取った日から一定の期間冷静に再考して無条件で解約できる制度です。
契約書などは、熟読して確認をすることが大切です。
一覧表取引 | 期間 |
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訪問販売 | 8日間 |
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電話勧誘販売 | 8日間 |
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特定継続的役務提供 | 8日間 |
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エステ・外国語会話教室など 店舗契約を含む |
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内職商法による取引 | 20日間 |
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店舗契約を含む。指定商品制なし |
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マルチ商法による取引 | 20日間 |
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店舗契約を含む。指定商品制なし |
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※ 通信販売は、クーリング・オフできません。
※ 期間は、契約書面を受け取った日を含めます。
~確認しましょう!~
1契約場所は、店舗や事務所以外ですか? |
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(自宅・喫茶店など)キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法の場合は店舗でも可能です |
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2契約は「指定商品」「指定役務」「指定権利」のいずれかですか? |
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下記の【関連資料】「クーリングオフ契約商品一覧」にて商品一覧が確認できます |
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3現金支払いの場合、総額3千円以上の取引ですか? |
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未払いであればいくらでも大丈夫です |
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4契約書面を受け取ってから期間内ですか? |
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《注》取引によって期間が異なりますのでご注意ください(上記参照) |
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5消耗品の場合、健康食品、化粧品などの消耗品を開栓したときはクーリング・オフの対象外になります。ただし、業者が「開栓するとクーリング・オフできなくなる」ことを知らせていない場合は、クーリング・オフできます。 |
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商品が入っている箱を開けただけであればクーリング・オフ可能です。また、消耗品以外のものは、使用していても期間内であればクーリング・オフできます。 |
注:購入者が営業のために契約した時には適用されません。
クーリング・オフの手順
ハガキに書いて、コピーを取り、郵便局窓口から簡易書留扱いで出しましょう。
クレジットでの契約の場合、クレジット会社にも送付します。
クーリング・オフ妨害があったとき
脅かされてできなかった、政令指定消耗品を試しに使うよう言われて使ってしまったという場合には、期間を過ぎてもクーリング・オフが可能です。
業者から、クーリング・オフできることを記載した書面が改めて交付されてから、定められた期間を経過するまではできることになりました。