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犬の登録および狂犬病予防注射について

最終更新日:

犬の登録・狂犬病予防注射

  •  ◆狂犬病予防法により、犬は一生に1回登録することが犬の飼い主に義務付けられています。

また、生後91日以上の犬は、年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。

違反すると20万円以下の罰金に処せられます。必ず登録し狂犬病予防注射を受けさせましょう。


令和5年度 狂犬病予防集団注射日程
  月日 時間 場所(名称をクリックすると地図が表示されます)
 一次 4月10日(月曜日) 10時~10時40分 山春コミュニティセンター別ウィンドウで開きます
 一次 4月10日(月曜日) 11時~11時40分 大石コミュニティセンター別ウィンドウで開きます
 一次 4月10日(月曜日) 13時~14時 うきは市民センター別ウィンドウで開きます
 一次 4月11日(火曜日) 10時~10時40分 千年コミュニティセンター別ウィンドウで開きます
 一次 4月11日(火曜日) 11時~11時40分 江南コミュニティセンター別ウィンドウで開きます
 一次 4月11日(火曜日) 13時~13時40分 福富コミュニティセンター別ウィンドウで開きます
 一次 4月11日(火曜日) 14時~15時 うきは市役所
 二次 5月8日(月曜日) 10時~10時40分 うきは市民センター別ウィンドウで開きます
 二次 5月8日(月曜日) 11時10分~11時50分 うきは市役所


※届出先:市民生活課生活環境係
 犬の登録 ◆ 登録手数料  3,000円 (初めての登録のみ)
 狂犬病予防注射 ◆ 狂犬病予防注射手数料  2,600円(集団注射の場合)
 ◆ 狂犬病予防注射済票交付手数料  550円

 ◇ 市では毎年春に獣医師会と合同で市内を巡回し、登録及び狂犬病予防注射を行っています。どの会場でも受けられます。ご都合のつく日時または会場に余裕をもってお越しください。

 ◇ その他時期でも動物病院で狂犬病予防注射を受けることができます。その際、動物病院から交付された「注射済証」を市役所へ提出することで、注射済票の交付を受けることができます。なお、以下の市内の動物病院では、その場で注射済票の交付及び登録にかかる鑑札の交付を受けることができ便利です。

 ・たかお動物病院別ウィンドウで開きます(外部リンク) 0943-75-3939

 ・ところ動物病院別ウィンドウで開きます(外部リンク) 0943-77-8806

 犬の転入 他の市区町村からうきは市内へ転入された方は、元の住所地の鑑札をうきは市役所へお持ちください。うきは市の鑑札と無料交換いたします。鑑札が無い場合は、注射済票など犬の情報がわかるものをお持ちください。市外の方から譲渡された場合も同様です。
 犬の転出 市外へ転出される方は、うきは市の鑑札を持参の上、転出先の市区町村にお届けください。
 犬の死亡 鑑札及び注射済票を添えて市役所にお届けください。電話での連絡でも可能です。

飼い犬についてのマナー

◆例年飼い犬に関する苦情が増えています。飼い主の方は、適正な飼育をお願いします。


◇犬を飼う時のルール
 きちんとしつける 愛犬も社会の一員です。他人に迷惑をかけないように、しっかりとしつけをしましょう。
 鑑札(名札)をつける 毎年多くの迷子になった犬や猫が保護されています。これらのほとんどは飼い主が判明していません。札を付けていれば飼い主の元に帰ることができますので、必ず身元のわかる札をつけてください。

 犬については、生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。その際に受け取る鑑札・狂犬病予防注射済票が名札のかわりになりますので、必ず首輪につけるようにしてください。

 不妊・去勢手術をする 繁殖を望まない場合は、飼い主の責任で繁殖制限を行ってください。不幸な子犬をつくらないためにも、繁殖は計画的に行いましょう。
 必ずつないでください 放し飼いは県条例で禁止されています。敷地内で飼われる際は、つなぐか逃げないような柵内で飼いましょう。

 また、リード(引き綱)をはずしての散歩は、犬にとっても交通事故の危険があるだけでなく、子どもや通行人にかみつくなどのおそれもあります。

 犬が苦手な人にとって、つながれていない犬は恐怖の存在です。散歩の際は、必ずリードをつけて行ってください。

 必ずフンの後始末を 散歩中のフンをそのままにしておくと、そこに住んでいる住民の皆さんの迷惑になりますし、景観的にもよくありません。散歩中に犬がしたフンは、必ず飼い主が持ち帰り、後始末をしましょう。
 十分検討して決める ペットを飼うことは、自分の家族が一人増えることと同じです。家族の一員として最後まで面倒をみることが出来るのか、住まいは飼える環境にあるのか、家族全員が賛成しているのかなど、飼い始める前に十分な検討をお願いします。 


◇飼い猫に関する苦情も最近増えてきています。苦情の主な内容は、「他人の飼い猫が庭でフン・尿をする」や「他人の飼い猫が家に上がり込んでいる」などです。飼い猫についても飼い犬と同じ様に、他人に迷惑をかけないよう適正な飼育・しつけをお願いします。

 

飼っていたペットの遺体について

市役所ではペットの遺体の引き取りを行っておりません。


◇民間のペット霊園などでの埋火葬を希望される方は、直接事業者にお問い合わせください。

◇耳納クリーンステーションでもペットの遺体の直接持ち込みができます。持ち込みには搬入許可証と手数料(3,630円/体)が必要です。詳細は直接お問い合わせください。TEL74-2010


 看板の貸し出しについて

◇うきは市では、犬のフンの後始末等についての警告用看板を無償で貸し出しています。地元で看板を設置したい場合は、地区の区長さんか衛生組合長さんをとおして、市民生活課生活環境係まで申請してください。

 

 

犬の画像

 

 

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