以下の行為は例外的に認められていますが、住宅に近い場所などでの焼却行為は煙や灰による苦情につながりますので、付近への充分な配慮(事前に周知する、風が無いときに行うなど)が必要です。
【例外1】国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例:河川敷・道路側の草焼き
【例外2】震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例:災害等の応急対策、火災予防訓練
【例外3】風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事
【例外4】農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:焼き畑、畔の草及び下枝の焼却
【例外5】たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:落ち葉焚き、キャンプファイヤー