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期日前投票制度

最終更新日:

 選挙は投票日に投票所で投票することを原則としていますが、この「期日前投票制度」は投票日前でも投票日と同じように投票ができる(投票用紙を直接、投票箱に入れる)仕組みです。


〇対象となる投票
 選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う選挙が対象となります。

〇期日前投票ができる人
 投票日に仕事や冠婚葬祭、レジャーなどの用事があるため、投票所に行くことができない方です。投票の際には、宣誓書に列挙されている事由の中から該当するものを選びます。

〇投票期間と時間
 選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日までの間
 午前8時30分から午後8時まで

〇投票場所
 うきは市役所1階101会議室、うきは市民ホールコミュニティルーム


〇投票手続
 基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
 ただし、投票される前に宣誓書の記入が必要です。
 投票所入場券が配達されている場合は、入場券裏面の宣誓書を記入のうえご持参ください。

 

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