政治家の寄附は禁止!有権者が求めるのも禁止! 選挙の有無にかかわらず、政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。 年賀、結婚や卒業のお祝い、病気のお見舞い、香典、お中元、お歳暮、お祭りやイベントへの寄附、差し入れなども禁止の対象となります。 「贈らない・求めない・受け取らない」という寄附の禁止のルールを守って、明るくきれいな選挙を実現しましょう。住民のみなさん一人一人の心がけが、明るい選挙をつくります。みなさまの御理解・御協力をよろしくお願いいたします。
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