令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置について 最終更新日:2021年3月2日 印刷 令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置について、以下のとおりとしますのでお知らせします。 【公共工事】 令和3年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものについては、受注者は新労務単価に基づく請負金額の変更契約の協議を請求することができます。 変更後の請負代金額 = P新 × k P新 : 新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格 k : 当初契約の落札率