最終更新日 [2020年3月18日]  
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて一時中止等を行ったことで、年度内に完成できず繰越が予想される工事において、受注者からの申し出がある場合、中間前金払を行ったとしても出来高部分払を可能とします。また、既済部分検査の簡素化を行います。