引上げ分に係る地方消費税収(市町村交付金を含む。以下同じ)は、地方税法第72条の116により、「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てるものとする」とされております。
この趣旨を踏まえ、「引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について」(平成26年1月24日付け総税都第2号)により、引上げ分に係る地方消費税収の上記経費への充当について明示するよう通知があったところであり、税負担者である住民の方々に対する説明責任を果たす観点から、うきは市においての使途状況を下記のとおり公表いたします。